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SEM(サーチエンジンマーケティング)

SEMサービス約款

 当約款は、SEMサービス契約者に対し、サービスの定義、サービスの範囲、サービス料金を定めるものである。当該契約のない場合は、以下条項は適用しない。

SEMサービスの定義

第1条
SEMサービスとは、対象のホームページ(以下「HP」という)に対し、主にHPに対する更なる集客を目的とした「SEOコンサルティング」「Webコンサルティング」「キーワード選定コンサルティング」の各複合的なサービスをいい、HPファイルに対する最適化作業や、乙に対するコンサルティングのための訪問を含むものとする。但し、訪問先が遠方の場合には、別途「交通費」「宿泊費」を申し受けるものとする。

SEMサービスの料金

第2条
各SEMサービス料金は、「3か月分」の前受金とし、いかなる場合であってもサービス料金の返還はしないものとする。但し、甲の都合による解約の場合は、この限りでないものとする。

シルバープラン:月額216,000円

  • ファイル数:20ファイルまで(静的ページのみ対象)
  • 訪問コンサルティング:1回/月

ゴールドプラン:月額324,000円

  • ファイル数:50ファイルまで
  • 訪問コンサルティング:1回/月

プラチナプラン:月額540,000円

  • ファイル数:制限なし
  • 訪問コンサルティング:2回/月

※他社サーバ環境の契約者は各料金に対し5万円増額とする。また、契約時アクセス解析設置費用として32,400円を申し受けるものとする。

作業内容の秘密

第3条
当社が行なうSEM、SEO的な具体的作業、またキーワードの選定理論については一切秘密であり、具体的な理論、施術方法及び各作業工程等は基本的に開示しないものとする。また、SEMサービスの提供によって知りえた技術、またはノウハウについては、乙の関連する業務にかかわるHPだけに利用できるものとし、2次的な販売・譲渡目的では一切利用できないものとする。

作業に対する容喙・議論要求

第4条
当社が行なう各SEMにかかる作業に関して、そのキーワード選定等に異論がある場合でも、当社に従わなくてはならない。また、訪問コンサルティング時に持論を展開して議論を求めないものとする。万一、これに従うことなく容喙や議論の要求を続けるときは、当該契約を終了し、その上契約期間終了までの残金も返還しないものとする。

ホームページファイルの追加・更新

第5条
SEMサービス期間中の、お客様によるホームページファイルの追加・更新については、運営会社の許可承諾を必要とするものとする。万一、これに従えない場合は、サービスの提供を中止または解約できるものとする。

作業の定義

第6条

SEMにかかる作業が、以下の場合については別途見積もりとする。但し、この場合、契約者の同意及び契約を必要とする。 (甲が乙の同意・承諾なく行なった作業に関しては、その費用の一切は甲の担保することとする)

  • 新規ページの追加
  • Html文法記述に関する錯誤修正作業
  • ホームページページテキストの最適化
  • 最適化に伴うホームページ構成の変更作業
  • アクセシビリティ対策(WebコンテンツJIS規格)
  • 上記に伴う「新規バナー作成」「画像の補正」各作業
  • ホームページを大幅にリニューアルした場合、また完全リニューアルした場合の作業
  • Yahooカテゴリ登録代行

契約期間

第7条
契約期間は、各サービスとも「3ヶ月間」とし、万一、契約期間中に解約のお申し出があった場合でも、残余の契約期間分のサービス料金は返還しないものとする。

支払期日

第8条
サービス料金は前金制とし、毎月20日に締め切り後、請求書を郵送またはメールで発送し、その月末までに当社指定の銀行口座に振り込むものとする。また、振込手数料はお客様負担とする。

責任関係

第9条
対象のHPにおけるアクセス数や売上げが減った場合、また施術前の特定のキーワードにおける表示順位が降下した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとする。但し、ホームページファイルの破損等、当社に明らかな重過失が認められたときはこの限りでないものとする。

約款の変更

第10条
当約款は、当社において随意に変更ができるものとする。

以上

平成20年12月2日規定
株式会社オータムテクノロジー
代表取締役 岡本 洋

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